ようこそ!! 四街道市議会議員

成田 よしのりです!!

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投票に行こう!!

 

 

2月24日(日)は、

四街道市議会議員一般選挙の投票日です。

 

 

 

 

 ここで「一般」とあるのは、定数に対して、現職市議会議員が辞職をしたりして、

任期中に定数に対し、議席が減り、それを補う形での

 

[補欠選挙]

 

ではない状態の、いわゆる任期満了に伴う議席全部を改選するための選挙に対して、

 

[一般選挙]

 

といいます。

 

 ですが、皆様がよく耳にするのは「四街道市議会議員選挙」かと思います。

そして、その呼称が通例ともなっております。

 

 

 

 

 近年テレビ・新聞など各種メディアにて、

低投票率による、政治不信の傾向が見受けられる。

 

 と報道され、また耳にしたこともおありな方も多いと思います。

 

 

 

 投票に行かない事である棄権、または投票所にて、白紙・立候補者名以外の記載

(国政選挙の比例代表制での政党名を除く)

は、有効投票とは認められません。

 

 

 そして、政治に対し不信感などの理由により、投票に行かない方も

いらっしゃるのも事実です。

 

 

 

 ですが、棄権または白紙などによる、投票に行かないということは、

見方を変えれば、

 

 

 

 

委任

 

 

または現状で満足している状況

 

 

 

であるという見方もあります。

 

 

  階級社会や独裁といった社会制度から、制限選挙。

そして普通選挙へと長い歴史を経て私たちが勝ち得た権利を

大事にしたい。

 

 こう私は思います。

 

 

 

 

 

 

 ちなみに、平成20年2月17日告示、2月24日投票日であります

四街道市議会議員選挙の期間中は、

ホームページおよびメールマガジンの更新・配布も禁止されています。

 

 

「許可された文章・図面以外の頒布を禁ずる」

(公職選挙法第142条・143条)

 

 

 本来でしたら各候補者の政策や意見などを精査して投票をなさるでしょうし、

また、あるべき姿であると私個人は考えますが、

現状配布物を期間中に数多く配布して選挙を有利にすることは、

公平な選挙活動を阻害する恐れがある

(要は、お金持ち有利になってしまう)

などの理由により認められていないとの事です。

 

 ですので、人によっては唯一の各候補者の意見が分かるのが

「選挙公報」

のみとなってしまう方も出てくる恐れがあります。

 

 「選挙公報」は、紙面が限られていますので、

中には訴えたい事は多々あるが、見ていただかなければ

はじまらない。

 

 という理由などから、大幅に抜粋しての記載となるのが悔しい。

とおっしゃる方もおりました。

 

 ですが、その中で特に訴えたいことの記載を各候補者は

なさるでしょうから、しっかりと見ていただければと思います。

 

 

 

 いづれにせよ、よほどのことがない限り、

各選挙の中で最も生活に身近と言われ、またそうである

市議会議員選挙は、4年間ありません。

 

 先人たちが築き上げた大事な権利です。

 

 是非行使していただきたいと切に思います。